緊急事態宣言等への対応について(第6報)
「緊急事態宣言」及び「まん延防止等重点措置」の対象地域が拡大され、期間も8月31日まで延長されましたので、本学の対応について再度お知らせいたします。
また、現在の富山県対策指針は「Stage1」であり、本学では「新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた運営方針」に基づき、<要警戒>の対応を行っていることから、引き続き以下の対応をお願いいたします。
なお、富山県対策指針が「Stage2」に引き上げられることも予想されますので、今後の情報にご注意ください。
1.緊急事態宣言の実施区域への移動について
本学教職員及び学生が政府の緊急事態宣言対象区域に移動する場合は、危機管理委員会の許可を得るものとし、当該区域を出発してから5日間(出発日起算)を待機期間として、この間の大学構内への立入りは、危機管理委員会の許可がない限り禁止する。またこの待機期間中は、不要不急の外出を避けることとする。寮生については、待機場所は寮以外の場所(ホテル等)とする。来訪者(本学非常勤を含む)についても同様の対応をするものとし、玄関及び受付窓口から先の構内立入は原則として認めない(機器の搬入等特別の必要がある場合は、予め危機管理委員会の許可を得るものとする)。
【緊急事態宣言の実施区域】(8月31日まで)
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、沖縄県
2.まん延防止等重点措置の実施区域への移動について
危機管理委員会が要注意地域として指定する地域に移動する場合は、大学に届出を行うものとする。また、帰宅後5日間は、不要不急の外出を自粛するものとする。まん延防止等重点措置の対象区域は要注意地域とします。
【まん延防止等重点措置の実施区域】(8月31日まで)
※ 対象区域は原則、区画や市町村単位となりますので、各自治体のホームページ等でご確認ください。
北海道、石川県、京都府、兵庫県、福岡県
3.大学への届出方法について
(1)学生
学生課( gakusei@takaoka.ac.jp )へメールで届け出てください。
また、メールの件名は「県外移動の届出」として、本文に次の①~⑦の内容を必ず入力してください。
① 学籍番号、② 氏名、③ 緊急時連絡先(携帯番号等)、④ 移動先(都道府県名及び区市町村名)、⑤ 予定期間、⑥ 移動方法(自家用車、鉄道、その他[具体的に])、⑦ 目的
(2)教職員
所定の様式により、管理課へ提出してください。
なお、本学の『新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた運営方針』及び『新型コロナウイルス感染症対策マニュアル』は以下から確認できます。
新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた運営方針(2021年4月14日改定)stage1(78 KB)20210414『新型コロナウイルス感染症対策マニュアル(Ver.2.2)』(2 MB)
令和3年8月2日
高岡法科大学危機管理委員会