緊急事態宣言等への対応について(第8報)
富山県内で新型コロナウイルスの感染者や入院者の増加が続いていることから、富山県は独自の警戒レベルを8月16日から「ステージ3」に移行しました。また、8月20日から緊急事態宣言に準じた「まん延防止等重点措置」が適用(富山市)されました。
「ステージ3」への移行にともない、本学の『新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた運営方針』の地域感染レベルも<緊急事態>となりましたので、下記の運営方針のとおり、対応してください
20210813-『新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた運営指針(20210414改定)』(危機管理委員会)Stage3(77 KB)
以下は、運営方針の<緊急事態>の抜粋です。
- 入構禁止
- 課外活動(クラブ・サークル)の活動停止
- 授業は遠隔授業とする
- 自宅待機とする
やむを得ない事情により県外へ移動する際は、以下のとおり、大学へ届け出てください。
1.緊急事態宣言の実施区域への移動について
本学教職員及び学生が政府の緊急事態宣言対象区域に移動する場合は、危機管理委員会の許可を得るものとし、当該区域を出発してから5日間(出発日起算)を待機期間として、この間の大学構内への立入りは、危機管理委員会の許可がない限り禁止とします。また、この待機期間中は、不要不急の外出を避けてください。寮生については、待機場所は寮以外の場所(ホテル等)としてください。来訪者(本学非常勤を含む)についても同様の対応をするものとし、玄関及び受付窓口から先の構内立入は原則として認めないこととします(機器の搬入等特別の必要がある場合は、予め危機管理委員会の許可を得るものとします)。
【緊急事態宣言の実施区域】(9月12日まで)
茨城県、栃木県、群馬県、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県、沖縄県
2.まん延防止等重点措置の実施区域への移動について
危機管理委員会が要注意地域として指定する地域に移動する場合は、大学に届け出てください。また、帰宅後5日間は、不要不急の外出を自粛してください。まん延防止等重点措置の対象区域は要注意地域とします。なお、富山市及び金沢市に居住する学生・教職員の本学への通学・通勤は、不要・不急のものとはみなしません。
【まん延防止等重点措置の実施区域】(9月12日まで)
※ 対象区域は原則、区画や市町村単位となりますので、各自治体のホームページ等でご確認ください。
北海道、宮城県、福島県、山梨県、富山県、石川県、愛知県、岐阜県、三重県、滋賀県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、熊本県、鹿児島県
3.上記以外の都道府県への移動について
上記以外の県外への移動も原則禁止とし、県外に移動する場合は、大学に届け出てください(隣県からの通勤・通学は除く)。
4.大学への届出方法について
(1)学生
学生課( gakusei@takaoka.ac.jp )へメールで届け出てください。
また、メールの件名は「県外移動の届出」として、本文に次の①~⑦の内容を必ず入力してください。
① 学籍番号、② 氏名、③ 緊急時連絡先(携帯番号等)、④ 移動先(都道府県名及び区市町村名)、⑤ 予定期間、⑥ 移動方法(自家用車、鉄道、その他[具体的に])、⑦ 目的
(2)教職員
所定の様式により、管理課へ提出してください。
なお、本学の『新型コロナウイルス感染症対策マニュアル』は以下から確認できます。
20210414『新型コロナウイルス感染症対策マニュアル(Ver.2.2)』(2 MB)
令和3年8月20日
高岡法科大学危機管理委員会