大学等における修学支援新制度の機関要件を満たすと認定
7月22日、高岡法科大学は「大学等のおける修学の支援に関する法律第7条第2項の各号に掲げる要件」の確認申請を提出行いました。
令和元年9月20日、文部科学大臣から機関要件を満たすとの通知を受け取り、2020年度から開始される「高等教育の修学支援新制度」の対象機関として認定されました。
この「高等教育の修学支援新制度」により、本学への入学生および在学生は、世帯収入に応じて「授業料と入学金の減免(免除または減額)」と「給付型奨学金(返還が不要な奨学金)」の2つの支援を受けることができます。
授業料と入学金の減免に係る申請方法等につきましては、詳細が決まり次第、本学ホームページにてお知らせいたします。
制度の詳細については文部科学省および日本学生支援機構のホームページをご覧ください
〇高等教育の修学支援新制度(文部科学省)
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm
〇高等教育の修学支援新制度における給付型奨学金の詳細(日本学生支援機構)